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「よくわかる成年後見」
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なお、冊数に限りがありますので、おいでになる前にご確認ください。
無くなり次第終了いたします。
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「放っておけない空き家の話」
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「よくわかる相続」
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自宅内に置いておく場合と、自宅外で誰かに保管してもらう場合があるでしょう。破棄や変造がされる可能性がありますので、できるだけ信頼のおける第三者に保管してもらうことを考えましょう。
遺言執行者を選任している場合にはその遺言執行者に保管してもらうことが考えられますが、死亡の事実をだれが伝えるのかがはっきりしていないと、遺言の存在を知らないままになってしまいます。
なお、貸金庫に遺言書を保管する方法がありますが、避けたほうが良いと思われます。亡くなった場合には、個々の金融機関の取扱いの違いはあるものの、法定相続人全員の同意がなければ開扉できない取扱いがほとんどです。
従いまして、まずは法定相続人全員を調査し、その後その全員からの同意をもらわないと貸金庫の開扉ができないので、迅速な遺言の執行が非常に難しくなるのです。
なお、法制審議会民法(相続関係)部会では、現在(平成30年1月16日)民法改正を検討しており、そこでは、法務局に自筆証書の遺言書を保管できるようにすることが検討されているようです。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html
封印されていた自筆証書の遺言書は、民法第1004条第3項により家庭裁判所の検認手続きにおいて開封しなければなりません。
自筆証書の遺言書は、全文を自書するなどの要件を満たせば、封筒に入れなくても有効なものです。従いまして、封筒に入れる場合でも、糊付けするなどして開けられないようにする(密封する)必要はありません。封印も必要ありません。
しかし、封印してある場合には、民法第1004条第3項により家庭裁判所において検認手続きの際に開封することになりますので、遺言書の存在を知らなかった他の相続人から改ざん等を疑われる心配はないものと思われます。
自筆証書遺言の作成方法は、法律(民法)で定められています。
間違えた場合には、その箇所に訂正印を押すことで訂正することができますが、訂正の仕方を間違えると、訂正がないものとされることがあります。また、後日の紛争を防止するためにも、一から書き直したほうが良いでしょう。
公正証書による遺言書は、原則として公証役場に遺言をしようとする人と証人2人が出向いて作成します。
遺言をしようとする人が何らかの理由により公証役場に出向くことができない場合には、ご自宅や入院先の病院などに、公証人に出向いてもらい作成することができます。