特集1:相続を争続にしないために

「思い立った時にしっかりと対策を」
お亡くなりになった後の状況は、実際にその状況にならないとわかりません。兄弟姉妹の仲は、比較的良いように見えていたのに、父親がお亡くなりになった直後から争いが噴出して、まさに骨肉の争いになってしまったケースもあります。
やはり、安心して次の代に引き継げるように、万が一に備え、遺言書を作成しておいたほうが良いでしょう。
全文を自書する「自筆証書遺言」を作成するだけでも良いですが、可能な限り公証人の面前で作成する「公正証書遺言」を作成しておきましょう。
公正証書遺言の有用性は次のとおりです。
・原本が公証人役場に保管されるため、改ざんの可能性が極めて低いです。
・遺言者の死後、相続人による検索が可能です。
・形式不備などで無効となる可能性が極めて低いです。
・家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要です。
遺言の中身については、後日の紛争となりうる明らかに相続人の遺留分を侵害する内容は避けるべきです。
しかし、どうしてもそのような中身にしたい場合には、そのような遺言を敢えてする理由を付言事項として追記し、遺言者の意向を示しておいたほうが良いと思われます。