業務案内-司法書士


法務局の手続き-不動産の登記
土地建物の売買・贈与による所有権移転の登記や金融機関からの借入金を担保するための抵当権設定の登記など不動産に関する登記を権利者および義務者からの委任により代理しておこないます。
土地建物の所有者の死亡による相続登記も相続人からの委任により代理しておこないます。
法務局の手続き-会社法人等の登記
会社の設立の登記や資本金の増加、役員変更などの会社の登記を代理しておこないます。組合、一般社団・財団、公益社団・財団など、その他会社以外の法人の登記も代理しておこないます。


裁判所の手続き-裁判関係書類の作成
地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所へ提出する書類(訴状、控訴状、上告状、準備書面、答弁書など)の作成をおこないます。また、家庭裁判所へ提出する書類(家事審判申立書、家事調停申立書など)の作成を行います。
簡易裁判所の民事事件を除き、原告または被告の代理人になれるのは弁護士に限られます。司法書士は書類作成により、原告または被告となられた方を支援いたします。あくまでも、原告または被告となられた方が主体的に裁判手続きを進めて行くこととなりますが、実際には司法書士との二人三脚で進めて行くことになります。
裁判所の手続き-簡裁での訴訟代理人
簡易裁判所の代理権(簡裁代理権)に基づき、原則として簡易裁判所における民事事件(140万円以下)について、原告または被告の代理人として裁判手続きを行います。簡易裁判所の民事事件については、簡裁代理権のある司法書士も代理人になることができます。
所長鈴木利益は、簡裁代理権を取得しております(認定番号第211048号)。


後見の業務
職業後見人として後見人・補助人・保佐人となり、被後見人・被補助人・被保佐人の権利擁護(財産管理・身上監護)の業務をおこないます。
認知症高齢者や精神障がい者、知的障がい者といわれる支援が必要な方々への法的な制度として「成年後見制度」があります。判断能力に応じて後見・補助・保佐がありますが、家庭裁判所の管理のもと、必要な範囲で法的な支援を受けることができます。
後見・補助・保佐の開始申立書は家庭裁判所へ提出する書類であり、上記の「裁判所の手続き-裁判関係書類の作成」に該当します。司法書士は、申立書の作成から一貫して支援をすることもできます。
所長鈴木利益は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの社員であり、後見人等候補者名簿に登載されております。


遺産の業務-遺言書の作成支援
法定相続分・遺留分のご説明をおこない、ご希望の遺言内容の検討、変更のご提案など、遺言書案の作成を支援いたします。
また、公正証書により遺言書を作成される場合には、公証人との打ち合わせをおこない、作成当日は証人として立ち会うこともできます。
遺産の業務-遺産承継
法定相続人間での協議を円滑に進めることができるよう、遺産分割の協議に同席し、相続人間の意見を調整集約するなどして、協議成立に向けて支援いたします。遺産分割協議が成立した場合には、その内容に従い、被相続人の預貯金を解約し現金化したうえで、各相続人へ分配送金する手続をおこないます。
通常は、相続人代表者を選任し、その人が預貯金を解約することになりますが、その業務を司法書士がおこなうことで、負担が大幅に軽減され、かつ、司法書士が公正中立的な立場で業務を処理するという安心感も醸成されるものと思います。
所長鈴木利益は、一般社団法人日本財産管理協会の会員として登録されております。