Q&A遺言|公正証書遺言の作成方法は?

公正証書による遺言書は、原則として公証役場に遺言をしようとする人と証人2人が出向いて作成します。
遺言をしようとする人が何らかの理由により公証役場に出向くことができない場合には、ご自宅や入院先の病院などに、公証人に出向いてもらい作成することができます。