自筆証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
- 自書する能力があれば、紙と筆記用具と印鑑さえあれば、いつでもどこでもすぐに作成できる。
- 誰にも知られることなく作成できる。
- 費用がかからない。
自筆証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
- 要件をしっかりと把握して作成しないと無効になることがある。
- 遺言書の紛失、毀損、汚損、改ざんの可能性がある。
- 裁判所の検認手続きが必要なので、遺言者の死後において、相続人の費用負担や手間が増える。
- 文字が書けない場合には作成できない。
自筆証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
自筆証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
公正証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
公正証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
当事務所では、平成29年5月29日からサービスが開始した「法定相続情報証明制度」に対応し、パンフレットを作成しました。
代行のご依頼は、下記のパンフレットをご利用ください。直接お電話でのご依頼も受け付けております。
法定相続情報一覧図の交付申し出代行