公正証書による遺言書は、原則として公証役場に遺言をしようとする人と証人2人が出向いて作成します。
遺言をしようとする人が何らかの理由により公証役場に出向くことができない場合には、ご自宅や入院先の病院などに、公証人に出向いてもらい作成することができます。
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Q&A遺言|公正証書遺言のメリット&デメリットとは?
公正証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
- 公証人が関与するので形式の不備で無効になることは極端に少ない。
- 原本が公証役場に保存されるため、遺言書の紛失、毀損、汚損、改ざんの可能性がない。
- 裁判所の検認手続きが不要なので、遺言者の死後において、相続人の費用負担や手間が減る。
- 病気などで読み書きができない場合でも、遺言書の作成ができる。
公正証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
- 公証役場へ提出する書類が必要である。
- 公証人の手数料がかかる。
- 証人に遺言内容が知られてしまう。