自筆証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
- 自書する能力があれば、紙と筆記用具と印鑑さえあれば、いつでもどこでもすぐに作成できる。
- 誰にも知られることなく作成できる。
- 費用がかからない。
自筆証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
- 要件をしっかりと把握して作成しないと無効になることがある。
- 遺言書の紛失、毀損、汚損、改ざんの可能性がある。
- 裁判所の検認手続きが必要なので、遺言者の死後において、相続人の費用負担や手間が増える。
- 文字が書けない場合には作成できない。
自筆証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
自筆証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。