自筆証書遺言の作成方法は、法律(民法)で定められています。
民法 第968条 第1項
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
- 自筆で全部書く
- (自筆で)日付を書く
- (自筆で)署名する
- 印を押す
- 自筆で全部書く
自筆証書遺言は、遺言をしようとする人自身が自らの意思ですべて書いたもの(自書したもの)でなければなりません。
ワープロやタイプで打ったものは自筆とは言わないので無効です。
ただ、法制審議会民法(相続関係)部会では、現在(平成30年1月16日)民法改正を検討しており、そこでは、財産目録のみワープロで印字されたものでも有効と扱うように要件を緩和することが検討されているようです。
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html - (自筆で)日付を書く
自書する日付は、西暦、和暦どちらでも良いですが、○月吉日など特定できない日付は、日付の記載を欠くものとして、遺言自体が無効となります。 - 署名する
遺言をしようとする人自身の氏名を自書します。通称やペンネームなどでも良いですが、戸籍上の氏名を記載すれば疑義が生じることがないと思われます。 - 印を押す
押印します。印鑑は認印でもかまいませんが、唯一性のある実印を押印するのが良いと思います。押印がない場合も、遺言自体が無効となります。
間違えた場合には、その箇所に訂正印を押すことで訂正することができますが、訂正の仕方を間違えると、訂正がないものとされることがあります。また、後日の紛争を防止するためにも、一から書き直したほうが良いでしょう。
民法 第968条 第2項
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。