公正証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
- 公証人が関与するので形式の不備で無効になることは極端に少ない。
- 原本が公証役場に保存されるため、遺言書の紛失、毀損、汚損、改ざんの可能性がない。
- 裁判所の検認手続きが不要なので、遺言者の死後において、相続人の費用負担や手間が減る。
- 病気などで読み書きができない場合でも、遺言書の作成ができる。
公正証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
- 公証役場へ提出する書類が必要である。
- 公証人の手数料がかかる。
- 証人に遺言内容が知られてしまう。
公正証書による遺言書のメリットは、次のとおりです。
公正証書による遺言書のデメリットは、次のとおりです。
当事務所では、平成29年5月29日からサービスが開始した「法定相続情報証明制度」に対応し、パンフレットを作成しました。
代行のご依頼は、下記のパンフレットをご利用ください。直接お電話でのご依頼も受け付けております。
法定相続情報一覧図の交付申し出代行