自筆証書の遺言書は、全文を自書するなどの要件を満たせば、封筒に入れなくても有効なものです。従いまして、封筒に入れる場合でも、糊付けするなどして開けられないようにする(密封する)必要はありません。封印も必要ありません。
しかし、封印してある場合には、民法第1004条第3項により家庭裁判所において検認手続きの際に開封することになりますので、遺言書の存在を知らなかった他の相続人から改ざん等を疑われる心配はないものと思われます。
民法 第1004条 第3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。