封印されていた自筆証書の遺言書は、民法第1004条第3項により家庭裁判所の検認手続きにおいて開封しなければなりません。
民法 第1004条 第3項
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
民法 第1005条
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
検認手続きの中で、裁判所に開封した事実を申告しなければなりませんが、だからと言ってすぐに過料の処分がされるわけではありません。
効力に影響はないとは言うものの、開封によって、改ざんを疑われることがありますので、遺言書らしき体裁のものを発見した場合には、開封せずにただちに検認手続きを進めましょう。